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 産業廃棄物収集運搬業許可申請

 
 
 
 
 
 
 
 

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産業廃棄物収集運搬業許可申請

 
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、神奈川県知事や政令市(神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)長の許可を受けなければなりません。
なお、政令市で事業を行おうとするときに、積卸しを行う地域が、政令市を含む複数の市町
村にわたっている場合は、神奈川県知事の許可を受けなければなりません。この場合、政令市の許可は不要です。ただし、産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業を政令市内で行う場合又は神奈川県内で1つの政令市内のみで収集運搬業を行う場合は、その政令市長の許可を受けなければなりません。